2020年4月16日の会談で、安倍総理が新型コロナウイルスの感染拡大を受けた経済対策で現金10万円の給付を行う旨で検討を行なっていると報道されました。
今後は、リーマン・ショック後の2009年に景気対策として実施した「定額給付金」の仕組みをベースに、具体的な給付方法を詰めていくそうです。
そこで本記事では、海外在住者もコロナ給付金(10万円)はもらえるかどうか、過去のリーマンショックの例から考察してみました。
本記事の内容
- コロナウイルスの給付金って何?
- 海外在住者は給付金をもらえるの?
- リーマンショックのときは海外在住者はもらえたの?
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Contents
コロナ給付金の対象者は誰?

まずは、新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済対策の給付金について、政府が発表している対象者や金額をまとめました。
給付金の対象者
給付金の対象者は、住民基本台帳に記載されている人全員。
住民基本台帳に記載されている人、つまり住民票が日本にある人ということになりますね。
このことから、住民票を抜いて海外に住んでいる人たちは給付対象外になる可能性が高いことがわかります。
給付金の金額
ひとり当たり、一律10万円が給付される予定です。
所得制限は設けられていませんので、年収が高いからといって対象外になることはありません。
また、住民基本台帳に記載されている人であれば、赤ちゃんでも10万円もらえるということになります。
駐在員や留学生などの海外在住者はコロナ給付金(10万円)をもらえるのか?
それでは本題です。
海外在住者もコロナ給付金(10万円)はもらえるかどうか、過去のリーマンショックの例を基に考察していきます。
海外在住者はコロナ給付金(10万円)をもらえるのか?
結論から言うと、もらえない可能性が高いとはいえ、まだ分かりません。
推計約140万人(2018年10月1日現在)の在外邦人は含まれておらず、全員が支給対象となるかは不透明だ。
参考ページ:https://www.jiji.com/jc/article?k=2020041700707&g=pol
駐在員や留学生などの海外在住者は住民票を抜いている場合が多いため、給付金の対象者である「住民基本台帳に記載されている人」に該当しません。
そのため、基本的には対象外となりますが、例外として認められるかなどについてはまだ情報が少なく不透明です。
住民票をそのまま置いている場合については、どのような対応になるかは今のところの情報では分かりませんでした。
日本人なのに対象にならず、住んでいる海外でも恩恵を受けられないとなると納得いかない…という部分もありますが、過去のリーマンショックの例でも同じような対応でした。
リーマンショック時には海外在住者も給付金をもらえた?
リーマンショック時の給付金では、海外在住者は対象になりませんでした。
2009年のリーマンショック時には、1万2000円の定額給付金が配られました。(65歳以上と18歳以下は2万円)
対象者は住基台帳と外国人登録原票に記載されている人でした。
つまり、住民票を抜いている駐在員や留学生などの海外在住者は対象になりませんでした。
逆に、日本に住んでいる外国人はもらえるの?
日本に住んでいる外国人は10万円の給付金をもらうことができる予定です。
12年7月からは、外国人住民も日本人と同じく住基台帳の対象に加わりました。
つまり、一定の条件を満たす外国人住民もコロナウィルスの給付金10万円を自動的に受け取れることになります。
【まとめ】海外在住者はコロナ給付金(10万円)をもらえない可能性が高い

「給付金の対象者は住民基本台帳に記載されている人」と政府が明言していることや、リーマンショックの給付金の事例を振り返ると、海外在住者はコロナ給付金(10万円)をもらえない可能性が高いことがわかります。
日本人なのに対象にならず、住んでいる海外でも恩恵を受けられない場合も多々あるので、なんだか納得いかない…という方も多いかと思います。
この記事は2020年4月19日の情報を基にまとめたものですので、今後の対応に注目です。
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